通夜と葬儀が終わると、法律上の手続きがいろいろと待っています。
最初の期限は、3ヶ月以内に申請をするものです。
相続放棄と限定承認を選択する場合は、相続が開始してから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述を行います。
被相続人に事業所得や不動産所得があった場合には、通常の確定申告時期とは異なり、相続が開始した翌日から4ヶ月以内に、被相続人の所得申告を行わなくてはなりません。
この義務は、全ての相続人に発生するものです。
相続税は全ての被相続人に発生するわけではありませんが、支払わなければならない場合には、相続人全員に対して、相続開始を知ってから10ヶ月以内に納税と申告の義務があります。
物納や納税方法の延納などの申請書提出も、10ヶ月以内に出して許可をもらいます。
遺留分の減殺請求を行う方は、1年以内が期限となります。
特定事業用資産の特例、小規模宅地の評価減、配偶者の税額軽減については、遺産分割協議をしていなければなりません。
協議が10ヶ月の申告期限内にできていなければ、以降3年以内に協議が成立した場合、特例の申告内容に改めることも可能です。
相続税申告のスケジュールを過ぎてしまうと、不利益となるものもありますから、早めを心がけましょう。
限定承認とは、プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ方法です。プラスの財産よりマイナスの財産が明らかに多い場合には相続放棄をすれば良いのですが、どちらが多いかわからない場合もあります。このようなときに、相続した債務(マイナスの財産)を相続した積極財産(プラスの財産)から弁済し、債務超過の場合に相続人固有の財産で弁済する責任を負わないように限定承認を行うのです。
限定承認を行う場合、相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に限定承認の申立てをします。一部の相続人が期間をすでに3ヶ月を経過していても、他の相続人の期間が満了していないかぎり、最後に期間が満了する者の基準でよいとされています。また、共同相続の場合、相続人全員の共同でなければ限定承認の申述はできないことになっています。
限定承認は合理的なことがメリットですが、手続きの手間と相続人全員で行わなければならず、税務上の問題もあり、実際には利用されないことが多いようです。
相続税対策
いわゆる相続税対策といえば、「節税」ですが、相続税の支払いに向けた対応策は、相続以前から必要です。
〇納税資金対策
納税には現金が必要です。生命保険など、相続時に現金が受け取れるようにしておくことも必要です。
〇税額引き下げ対策
生前から被相続人の財産を減少させ、納税額を減らす方法です。
・賃貸アパートなどを建てて、土地の評価を下げる
更地に賃貸アパートやマンションを建てておくと、借地権の額に借家権割合をかけた額を更地の価額から控除して評価されます。また、ローンを組めば、その分が債務となって、相続税から控除されます。ただし、家賃収入で、借入金や固定資産税、経費がまかないきれなくなるといったリスクもあります。
・子や孫に現金を贈与しておく(「相続時精算課税制度」の利用も有効)
贈与税の基礎控除は、年に110万円。110万円ずつ10年間贈与すると、1100万円、無税で贈与することができます。
・養子縁組を利用して、相続人をふやす
法定相続人がふえると、基礎控除額がふえます。相続税法では、被相続人に実子がいれば、養子は1人まで、実子がいなければ2人まで養子を相続人にすることができます。
遺産分割とは?
相続に際してまず優先するのは遺言です。
そして遺言がないときには、民法の規定により法定相続分で相続することになります。遺産は、まずは共同相続人の共同所有となります。
これを各相続人単独の所有財産となるまでには、遺産分割協議を行って、遺産分割することが必要です。
遺産が現金、銀行預金、株式などの分割可能なものだけであれば、相続人の相続分に応じて簡単に分割することができます。
しかし、そのようなケースはまれです。
遺産の中には、土地・家屋のような不動産や、自動車、あるいは時計といったものが含まれたりと、その内容はさまざまであることが多いものです。
こうした不動産や動産は、当然、相続分の数字どおりにきれいに分けるのは難しいでしょう。
とは言え、共有のままでは、管理、利用はもとより、処分する上でもさまざまな障害が生じる可能性があります。
そのため、共有状態を解消して、相続財産ごとの取得者を決めることになります。
その作業が遺産分割です。
相続人同士全員の話し合いで財産を相続するか決めることになりますが、この話し合いを遺産分割協議といいます。この協議には、相続人のうち一人でも欠けていると無効とされます。
もし話し合いがまとまらない場合には、
税理士や弁護士などの専門家を間に入れることをお薦めします。
相続税とは?
相続税は、亡くなった方の財産を遺産として配偶者や子供、直系の親族などの身内が引き継ぐ際に課される税金で、多くの国で採用されているものです。
これは、お金持ちの方が遺産をそのまま相続していくと、財産が増え続けてしまうので、貧富の格差を防ごうという考えによります。また、亡くなった際には、生きている間に得た財産を社会に還元しよういう考えにも基づいています。相続は、臨時収入のようなものでもありますので、その税率は通常の労働や投資による収入にかかるものより高く設定されています。
日本で相続税が施行されたのは、1950年3月になります。税率は各国によって異なりますが、日本の税率は、世界的に見ても高く設定されています。貧富の差が広がらないようにという考えに基づいているものの、近年ではイタリアやオーストラリア、カナダ、香港、スウェーデン、マレーシアなどでは廃止されています。
これらは、家庭への国家の介入は最小限にすべきという考え方や、事業の継承の妨げになるという批判、相続税がある国の資産家を呼び込もうとする意図が背景にあります。
生命保険と相続
生命保険を相続することは、相続対策にもなりえます。
例えば不動産を有効活用し財産の評価価格を引き下げる他、色々な対策に比べると簡単に対策することができます。
生命保険を活用し相続対策をした場合、遺産分割対策にもなりますし、納税資金の対策にもなります。
又先ほど紹介した財産の評価額の引き下げ対策もあげられます。
第一に生命保険であれば受取人を指定し財産を残せる利点もあげられますから、遺産がらみの争い防止にも役立ちます。
生命保険の相続であれば被相続人が生前に調整するということも可能で遺産分割として役立ちますし、この方法は遺言書と同じ効果でもあります。
また、例えば相続人が遺産を放棄した場合でも生命保険では受け取ることができます。
生命保険の相続であれば、現金の遺産分割協議が必要な場合と違い受取人の固有の財産となりますから、遺産分割競技の必要がなく、もめ事も起きません。
つまり死亡保険のような保険の場合は、受取人が指定されているので希望した方々へ確実に財産を残すことが出来るのです。
生命保険の
相続として、例えば終身保険を活用し財産評価の引き下げをした場合、現金を1500万円相続となれば相続税評価額は1500万になりますが、終身保険では死亡保険金が1500万円だとしても相続評価額は0円となるわけです。
そこには、生命保険の非課税金額というものが関係し0円となり引き下げ対策が成立することとなるのです。
要するに現金を相続させる、遺産として残すより保険という形で残すほうが、評価額を下げられるということになるのです。
相続登記
相続登記とは、亡くなられた方の土地あるいは建物がある場合、必ず行なう必要があるもの。
相続には、そもそも遺言を残した上の遺言相続と遺産分割で決められた
相続があります。
また、遺言相続や遺産分割の他に法の定められた通りに相続する法定相続がありますので、相続に関する知識は学んでおくことも必要ですね。
相続登記とよばれる相続にも、書類が色々とありきちんとしなければいけません。
まず、相続登記には期限がありません。
通常、遺産相続や相続放棄などには、それぞれ期限が定められていますが、相続登記には期限がないことで、そのまま放置するというケースも少なくありません。
相続登記を相続が発生してから何の話し合いもせず、遺産分割協議もしないままでいると、相続関係が複雑化するケースがあります。
また時期を起きすぎれば、相続登記に必要な証明書の集める時間もかなりかかってしまいますので相続登記は早めに行うことが望ましいでしょう。
相続登記にかかる費用として登録免許税があります。
登録免許税とは、不動産(土地または建物)の固定資産税評価額に0.3もしくは0.4パーセントかけた費用。
次に証明書の取得にかかる費用。
最後に司法書士又は、専門家へ依頼した場合の手続報酬。
これらが相続登記にかかる費用の分類になります。
相続登記を司法書士へと依頼した場合の費用としては、各専門家により異なりますが、通常5万円〜7万円程度が一般ですので、依頼をお考えの場合は、まず費用確認は事前にしましょう。
相続登記に必要な書類としては、戸籍謄本、除籍謄本、また固定資産税の評価証明書、不動産登記簿謄本が必要となります。
また戸籍に関して、なくなった人物の出生から亡くなられた日までの戸籍も必要となります。
仮に、本籍地の移動が多い場合は時間も手間もかかりますので、相続登記は早めに行うほうがいいでしょう。
相続登記において、万が一に、相続人の中の一人が協議に応じない場合等は、家庭裁判所へ遺産分割の申し立てをすれば裁判所の力をかりることもできます。
相続税の物納
物納とは、金銭納付として相続税は原則として決められていますが、例外の場合にて物で納めるという場合もあり、その現金納付ではなく、かわりに物で納めることをいいます。
そもそも相続税は、各相続者である納税義務者が決められた期限内に金銭で一時に納めることと原則では定められていますが、相続税または贈与税には連帯納付義務、延納制度があり、また先ほど紹介したように、相続税についても金銭での納付以外に例外があり、その例外として物納制度が認められている場合もあります。
又物納制度自体、
相続税だけに設けられた制度です。
何故、物納制度があるのかは、相続された財産の中には、お金に換金しにくい、またはできない土地あるいは家屋の場合もあり、予測として納付できない、もしくは延納の許可がある場合にも納付が困難ということが考えられるため、こうした制度が設けられています。
物納できる財産となるのは、国債または地方債があげられます。
また船舶や不動産も物納できる財産となり、短期社債等を除いた、特別の法律により法人が発行した債券を含んだ社債なども物納できるものとなりますし、株式も入ります。
物納できる財産は他にも証券投資信託や貸付信託の受益証券、動産等がありますが、物納の許可を受けるためには、相続税の納付期限もしくは、納付しなければいけないとされる日までに物納にするものの内容を書き記した物納申請書を提出しなくてはいけません。
提出先は、納税する場所の所轄となる税務署長への提出となります。
相続税の代償分割とは?
相続においての代償分割とは、相続人がひとりもしくは、数人いる場合、ひとりが他の相続人より多く遺産相続した時に多く相続した代わりに他の相続人へその差額を償還債務として負担をすることをいいます。
償還債務として負担とは、金銭あるいは、物で払うということになります。
これは死亡保険金でも可能で、代償に充てる財産とは、相続人の固有の財産ということになります。
相続においての代償分割のメリットとしていえるのが、例えば事業用の土地がある場合、それを分割せず、相続人の中の特定の人に継がせたいという場合や、数人いる相続人の権利を侵害しないこと、あるいは遺産を分割することなく取得できるという点がこの代償分割でのメリット部分ともいえますね。
ただし、代償分割する時には、必ず遺産分割協議書へその内容を記載しなくてはいけません。
相続を代償分割する場合の課税関係には、代償金を払った方の相続税計算として、相続財産は受け継がれた相続人の相続財産となり、支払われた代償金は相続財産から差し引かれます。
続いて、代償金をもらった方は相続税の計算として、もらった側が代償金に相続税が課税されるという決まりです。
相続を代償分割で支払うものには、他にも現金の場合、不動産の場合、生命保険の場合とありますので、相続に関する内容は複雑でしかもトラブルが起きるケースも少なくありませんので、相続に関しての相談や質問、または手続き等は専門家への依頼をお勧めいたします。
退職金の相続
退職金または生命保険など、いずれも本人のものであり、相続財産となります。
生命保険などを相続する場合、納税に関する節税や相続税評価額も引き下げられることが考えられますし、受取人もしっかりとしていて相続に絡む揉め事もなく済みますから、被相続人が残したいという相手に確実に相続することも出来ます。
退職金の相続についても相続財産となりますから相続対象となりますが、ひとつ問題点としてあげると、死亡退職金が生命保険と同じく受取人の指定があるとすると、その方固有の権利という事になってしまい相続財産でなくなります。
ですからこの場合、会社の退職金であれば、会社の規定を確認することが大切です。
又死亡退職金、生命保険金いずれも基礎控除の適用となります。
退職金の相続として、受取人が本人または指定が無い場合は、本人のものということで相続財産となります。
ただし相続を放棄したという場合は、もちろん相続は出来ませんが、死亡退職金や生命保険金の受取として、仮にあなたが相続放棄したとしても、保険並びに死亡退職金の受取人としてあなたがなっているとすると、あなたは相続に関係なく保険金または退職金を受け取ることが出来ます。
退職金の相続には紹介したような仕組みがあり、生命保険同様に退職金においても課税対象というものもありますので相続に関する疑問や対策を考える時には専門家への相談をお勧めいたします。
未成年者の相続
相続人の中に未成年がいる場合、相続はどうすればいいのか?という質問があります。
例えば被相続人である父親がなくなり、遺産相続人として妻と小学生の子供がいる場合どのようにすればいいのか?というケースがあるとしましょう。
この場合、未成年者となるお子さんには、まず家庭裁判所の特別代理人選任を申し立てしてあげます。
そこで、妻であるお母さんと特別代理人との話し合いで遺産の分割協議をする。
相続人の中に未成年者がいる場合は、親権者または特別代理人の選任の申し立てにより代理人を用意するということになります。
そもそも法律では、20歳未満の未成年者は法律上、物事を決定できる判断が不十分であるとされています。
仮にクレジット等のカード発行の場合でもそうですが、親権者の同意が必要となります。
またこれは、物事の判断がまだ出来ないということではなく、社会経験があさく、経験不足の未成年者を守る意味でもあります。
相続に関しての未成年者も同様に、未成年者が
遺産分割協議を行うときにも親権者の同意が必要といえます。
ただ夫である方が亡くなった時、相続は妻である方と子供である方が相続人となります。
この場合、親である妻は、子供を考えず自分のいいように決めてしまうというケースもありますから、妻そして子供が相続人となる場合は、家庭裁判所の特別代理人の選任を申し立てるほうがトラブルも起きず平等に相続されるといえます。
つまり妻であり、親である立場の方と未成年の子供での相続の場合は、利害関係が衝突してしまうケースであり、都合のいいように親権者が相続内容を決めないように未成年者には代理人の選任を申し立てしなくてはいけません。
相続税の節税
相続に関して税金対策というのは、個人で行うことは以外に難しいですよね。
又少しでも節税使用と思うのであれば、尚更、専門家の意見を参考に行うほうがいいでしょう。
通常、相続に関する財産の名義変更の後や登記後だと税金対策ができないという場合もありますので、やはり相続の節税を考えたいのであれば
豊島区の税理士への相談が一番かと思います。
相続の節税、税金の対策だけでなく、相続には分割や運用方法、または遺産分割協議の立案や実行と様々な点において個人的に考え行うというのは難しいですから、専門家への相談をしながら進めるというかたちがいいと思います。
相続での節税を考えた時、まず納税資金の計画的な準備というものも必要になりますし、相続財産を分割可能にするような資産運用なども考えられます。
又財産を移転して相続財産を少なくするということも考えられ、返済可能な借入金により評価額を下げるということも考えられますよね。
相続の節税には、まず遺産分割財産においての分割協議がまず前提となります。
要するに節税には、遺産の分割が条件であるということです。
まずこれには、例えば被相続人である配偶者が原則10ヶ月以内に相続財産を分割協議で受け継いだ場合は、特例によって配偶者は相続税が軽減されますから節税になるといえます。
相続の節税には、他にも生前贈与というかたちで相続財産を生前のうちに相続人へと移しておくことで、相続税の納税額を減らし、尚且つ不動産を賃貸することで不動産等の評価自体を下げられるという方法があります。
この方法でも相続に関しての節税ができるということになります。
他には、相続に関わる相続税には、必ず納税というものがつきものですから、例えば生命保険などを利用し納税資金をあらかじめ準備しておくというのも節税対策の方法でもあります。
遺産分割(代償分割)
代償分割とは、相続をわけるための遺産分割をする時に、一人の相続人が本来の自分の相続分以上の財産を受け継ぐ代わりに、他の相続人に対し代償として金銭を払う分割方法です。
要するに、ひとりの相続人が例えば価値が高いと思われる遺産を相続した時に、その他の相続人にその一人の相続分と差ができます。
この差額を現金で払うかたちを代償分割といいます。
代償分割には、しかしながらある程度の支払い能力がある方に限られることとなります。
何故なら、相続分より多く受け取った資産の中で他の相続人へ払うかたちとなりますから、自分の資産の中から支払うということになり、それなりの資産の無い場合には難しいといえます。
遺産には、遺言があれば遺言どおりの遺産分割ができますが、ない場合には相続人同士の話し合い、遺産分割協議にて、誰がどのくらいの資産を相続するかを決めることになります。
そして、遺産分割協議が確定されれば、遺産分割が決まったことになり、被相続人の亡くなった時にさかのぼり有功となります。
つまりは、被相続人の死亡した時から遺産分割協議で話し合い確定した内容の相続があったということになるのです。
また、その時点で分割内容を書き記す遺産分割協議書を作成となります。
代償分割においても同様に、他相続人より多い資産を受け継ぐ分割の方法であっても、自分の相続分より多く相続された方が他相続人への現金での支払い能力があり、またその内容に他相続人も同意であれば、問題なく協議書にその内容に従い遺産分割協議書を作成できることとなります。
池袋の税理士
相続税の非課税財産
非課税財産とは、贈与された財産のなかで贈与税をかけることに適さないものがあり、その贈与された財産に相続税がかけられないものであれば、その財産を非課税財産といいます。
つまり簡単にいえば、相続税がかからない財産ということです。
非課税財産の内容として、先ほど紹介したように相続された財産の中には相続税をかけるのに適さない財産ということですが、例えば仏壇やお墓がこの非課税財産に入ります。
これには、両方の仏壇もしくはお墓にはお金には替えられないものとだと考えられ、ましてやこれらは先祖を敬うものですから、どんなに高級な仏壇もしくは高価なものでも相続税がかかるということがないのです。
ただ、この中で骨董や投資対象として持っている場合には、お金に替えることが可能なので相続税がかかるとされています。
非課税財産の内容として、次にあげられるのが地方公共団体または国への寄付されたものには、相続税がかからない非課税財産となります。
この場合は、団体もしくは国へ寄付されたということは、公益性を考え相続税をかける必要がなく、ふさわしくないという意味で相続税がかかりません。
非課税財産の具体例で、先ほど紹介したお墓や仏壇の他にも仏具もそうですし、神をまつるための道具にも相続税はかかりません。
ただし先ほども紹介したように、骨董的な価値がある場合や投資の対象になりうるものには、相続税はかかります。
他にも、相続された財産が公益を目的に使われると断定できるものに対しても相続税はかかりません。
例えば、学術や宗教等があげられます。
非課税財産の具体例には、他にも心身障害者共済制度に基づき支給されるとする給付金を受けるための権利や、生命保険に関する、生命保険内の500万円かける相続人人数の金額までの部分等と色々な例があげられます。
東京の税理士特集
遺産相続の中でも土地の相続は評価の難しいものの一つと言えるでしょう。相続人が複数いる場合で、他の資産がある場合は土地を単独相続した以外の相続人は土地以外の遺産で分配可能ですが、土地以外の遺産が少ない場合など、最終的に共有という形態をとらざるを得なくなります。
また、遺産分割の前提として必要な土地価格の評価土地の評価方法は「路線価方式」と「倍率方式」という二つの方法があります。路線価とは、土地を評価するために国税庁が道路につけている価格のことです。路線価方式とは、毎年更新されるこの路線価に土地の面積を掛けて計算する方法であり、主に都市部の土地価格を評価する場合に用います。
倍率方式とは路面価が定められていない郊外の土地に主に用います。地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します対象となる土地の形や土地が面している道路などの条件によって評価額を計算します。
そして最も重要なのが算出された評価価格に対する補正です。土地の形質や所在によって、土地価格の評価は大きな差があります。
しかし相続税申告は自主申告制なので、高い評価による多めの納税をしていても当局からは何も教えてはくれません。
たとえ税務調査があっても指摘はしてくれませんのでムダな相続納税になってしまいます。したがって土地の相続手続きは専門家である
税理士に委任するのが一般的であるといえます。
相続時精算課税制度とは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に認められた贈与の特例制度で、二千五百円までの贈与は非課税、
それを超える部分の金額に対しては、一律20%の税率で贈与税がかかるというものです。そして、その贈与した財産の価額は、
相続時に相続財産として相続をしたこととして相続税を計算し、贈与税額があるときは、これを精算して課税するというものです。
相続時精算課税を選択しようとする受贈者(推定相続人「子など」)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に納税地の所轄税務署長に対して
「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。
この制度は、最初の贈与の際の届出により相続時まで継続して適用され、途中で通常の贈与(暦年贈与である年間110万まで無税の制度)に変更することはできません。
この制度の親とは両親それぞれが対象で、子も複数いる場合、1人ひとりが対象になります。 つまり 贈与額でいえば父親・母親それぞれから各二千五百万円、
合計五千万円まで贈与税がかからないということです。
申告期限の延長は災害等特別な事情がなければ提出期限の延長は認められません。
また株主総会等の都合で
決算が確定しない場合にはあらかじめ期限延長を申請しておきます。
ただしこの場合は消費税の延長は不可ですし、地方税も見込み納付が必要です。
もしくは、株主総会の召集時期を決算から2ヶ月以内ではなく3ヶ月以内にしておく必要があります。
ですから、やはり、延長という方法は考えずに、準備を行い2ヶ月の期間内に申告を行いましょう。
延長が認められる期間は1ヶ月間だけですので、計3ヶ月にはなりますが、その分延長の申請の手間が増えてしまいます。
期限内に納税を行わないと、追加で税が発生してしまい、青色申告が取り消しになってしまいます。
株主配当とは自分が出資している会社から「配当金」をもらうことです。
これは、会社の利益を出資してくれた株主に還元する制度で、株主配当の他に株主優待券の発行などもありますが、会社の利益の還元としてはこちらがメインです。
配当を実施している企業の株を購入し株主になると、決算期末の時点で権利を確定している株主は、配当金を取得することができます。
株主になったからといって、株主優待や株主配当がすぐにもらえるわけではありません。
実際に優待や配当を受け取るまでには決算から数ヶ月かかります。
また、決算時の利益に基づいて分配されるため、金額は一定しません。
株主配当を受け取るには、会社によっても違いますが、決算の最終日に株を持っている人が配当をもらえ、それまでの保有期間は一切関係ありません。
赤字決算となると、配当がない場合(無配)もあります。
金融類似商品の収益については、一律20%(所得税15%、地方税5%)の税率による源泉分離課税が適用され、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
源泉分離課税の対象となる金融類似商品の収益などは、次の六つです。
1 定期積金の給付補てん金
2 銀行法第2条第4項の契約に基づく給付補てん金
3 一定の契約により支払われる抵当証券の利息
4 貴金属などの売戻し条件付売買の利益
例えば、金投資口座の利益など
5 外貨建預貯金で、その元本と利子をあらかじめ定められた利率により円又は他の外貨に換算して支払うこととされている換算差益
例えば、
豊島区が運営している外貨投資口座の為替差益など
6 一時払養老保険や一時払損害保険などの差益(保険や共済の期間が5年以下のもの、又は保険や共済の期間が5年を超えていてもその期間の初日から5年以内に解約したものの差益に限ります。)
上記1から6までの収益については、他の所得と合算して確定申告する必要はなく、また、扶養親族などに該当するか否かを判定するときの合計所得金額からも除かれます。
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株式等以外の有価証券の譲渡による所得
23年6月14日 |
株式等(新株予約権付社債を含みます。)を譲渡した場合の譲渡所得は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」の対象となりますが、次の有価証券を売却した場合の譲渡所得は、事業所得や給与所得などの所得と合わせて税金の計算をする「総合課税」の対象となります。
1 株式形態によるゴルフ会員権の譲渡による所得
2 国外で発行される割引公社債(いわゆるゼロクーポン債)を国内で譲渡したことによる所得
3 割引の方法により発行される公社債に類する利付公社債を国内で譲渡したことによる所得
4 国内で発行される割引公社債で、独立行政法人住宅金融支援機構、旧住宅金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、独立行政法人都市再生機構、旧都市基盤整備公団、旧住宅・都市整備公団、並びに外国政府、外国の地方公共団体及び国際機関により発行されるものの譲渡による所得
5 国内で発行される特定短期公社債の譲渡による所得
6 利子が支払われない公社債(割引公社債を除きます。)の譲渡による所得
7 新株予約権付社債についての社債の譲渡による所得で一定のもの
なお、上記以外の公社債(新株予約権付社債を除きます。)の譲渡による所得は課税の対象とはなりません。
1 相続税がかかる財産
相続税は原則として、死亡した人の財産を相続や遺贈(死因贈与を含みます。)によって取得した場合に、その取得した財産にかかります。この場合の財産とは、現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋などのほか貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものをいいます。
なお、次に掲げる財産も相続税の課税対象となります。
(1) 相続や遺贈によって取得したものとみなされる財産
死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金などが、これに相当します。
(2) 被相続人から死亡前3年以内に贈与により取得した財産
相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に被相続人から財産の贈与を受けている場合には、原則としてその財産の贈与された時の価額を相続財産の価額に加算します。
(3) 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受ける財産を贈与により取得した場合には、その贈与財産の価額(贈与時の価額)を相続財産の価額に加算します。
2 相続税が特別にかかる財産
次のものについても、相続若しくは遺贈によって取得したものとして課税されます。
(1) 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式など
(2) 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって
税理士から与えられた財産
1 制度の概要
この制度は、
会計事務所などが平成10年6月1日から平成20年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品の機械及び装置等を賃借し、国内にある製造業、建設業などの指定事業の用に供した場合に、その指定事業の用に供した日を含む事業年度において税額控除(リース税額控除)を認めるものです。
(注 1) 「リース税額控除」は適用期限の到来をもって廃止されました。
(注 2) 平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、コード5433「中小企業等投資促進税制(中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除)」を参照してください。
(注 3) 所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
2 適用対象法人
この制度の適用対象法人は、青色申告法人のうち、中小企業者又は農業協同組合等です。
(注) 中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
イ 資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人、又は資本若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
ロ 資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3 適用対象年度
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内に適用対象資産を物品賃貸業を営む者から賃借(リース)して指定事業の用に供した場合におけるその指定事業の用に供した日を含む事業年度です。
ただし、この事業年度であっても、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。
売掛金その他の債権が貸倒れとなったときは、貸倒れとなった金額に対応する消費税額を貸倒れの発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除します。
控除の対象となる貸倒れは、消費税の課税対象となる取引の売掛金その他の債権(以下「売掛金等」といいます。)に限られます。
貸倒れとして認められる主な例は次のとおりです。
1 更生計画認可の決定、再生計画認可の決定などにより債権の切捨てがあったこと。
2 債務者の財産状況、支払能力等からみてその債務者が債務の全額を弁済できないことが明らかであること。
3 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で、一定の
決算基準により債権の切捨てがあったこと。
4 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その債権の弁済を受けることができないと認められる場合に、その債務者に対し書面により債務の免除を行ったこと。
主税局では、納税通知書の内容を点字でお知らせするサービスを行っています。
対象税目
固定資産税・都市計画税(土地・家屋) ・・・23区内
固定資産税(償却資産) ・・・23区内
自動車税、個人事業税 ・・・都内全域
お知らせする内容
納税通知書を送付する際に、次の内容を点字で表示した用紙を同封します。
税金の種類、納税義務者氏名、納税通知書番号、納期限、税額、問い合わせ先
なお、封筒には「○○税納税通知書在中」と点字のシールを添付し、一般のダイレクトメールとの判別を可能にします。
申込方法
主税局総務部相談広報係(03-5388-2924)まで、住所、氏名、電話番号、税金の種類をご連絡ください。 |
【照会要旨】
入院中の母の付添いをしてくれた娘に支払う謝礼は、医療費控除の対象になりますか。
【回答要旨】
医療費控除の対象とはなりません。
療養上の世話を受けるため特に依頼した者に支払う療養上の世話の対価は、医療費控除の対象となります(所得税基本通達73-6)。この場合の「特に依頼した者」とは、保健師、看護師又は准看護師等の資格を有する者に依頼することができない状況にある場合に、これらの者に代わる者として特に依頼した者(原則として家政婦等人的役務の提供を業とする者)をいい、労務の提供の対価の支払を前提としない親族に対して支払う謝礼は、医療費控除の対象とはなりません。
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【照会要旨】
A営業所に10日間、B営業所に10日間、C営業所に5日間というように、1か月において数か所の営業所等に勤務する職員(主としてアルバイト職員)については、各営業所等への通勤費の実費(合理的な運賃等の額と認められるものです。)を支給していますが、この通勤費については非課税として取り扱ってよいでしょうか。
なお、これらの者が1か月以上引き続いて同一の営業所等に勤務する場合には、1か月単位で通勤手当を支給することとしています。
【回答要旨】
それぞれの営業所等への通勤日数に応ずる合理的な運賃等の額の合計額を1か月当たりの合理的な運賃等の額として計算し、これを一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分の通勤手当として非課税限度額の計算をすることとなります。
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